破産に大金はかかりません。少額管財制度をご存じですか?
思っているより破産手続きは簡単です。
再出発をはかることは意義のある選択です!
ご家族もご安心していただけます。
弁護士:小堀球美子
破産の判断。委任契約の締結。
停止時期の検討。申立てのスケジュールを計画。
裁判所に書類を提出。破産手続き申立てを行う。
破産事件には、同時廃止と管財事件があります。
裁判所の破産手続き終結の決定により終了。
免責決定を経て、再起へのスタート。
0円
コロナウィルス禍を起因とする相談は何回でも無料です。
30,000円
減額報酬、和解後報酬はいただきません。
550,000円
予納金(通常20万円)等諸費用税込み。
500,000円
予納金等(通常15万円)諸費用税込み(住宅資金特別条項の有無で増減なし)。
経営者は、本人の問題だけでなく、事業の先行きや家族、取引先などの影響など様々な悩みを抱え、非常に大きな負担を負っています。
新型コロナウィルスの感染拡大による、飲食店などサービス業の売上が激減しています。特に小規模飲食店はもともと薄利多売で粗利益が少なく、従業員人件費等経費が大きく経営の負担となっています。
残念ながら、売上の急激な落ち込みや資金繰りが困難になってしまったことが原因で、会社の清算や破産を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今の局面で最もやってはいけないのは、「コロナウィルスの影響だから仕方ない」、「社会問題になっているのだから先方も待ってくれるはずだ」と対応を遅らせてしまうことです。
店が会社の場合は、会社破産と個人破産を同時に行うことで、社長個人が保証している債務の免責を受ける,もとより、個人事業主の方も、免責を受け経済的な再出発を果たすという最大のメリットが得られます。
破産によって、債権者からの取立てを止め、借金をゼロにし、再出発を目指すために、最低でも1ヶ月は操業できる資金があるうちにぜひ一度ご相談ください。早めに弁護士に相談し、対策をされてはいかがでしょうか?