STEP1相談

最初の相談で、債務の状況から破産すべきか判断し、破産のメリットをしっかり押さえましょう。ご相談の結果、破産手続きの申立てをご依頼いただく場合には、弁護士との間で委任契約を締結することになります。受任後は、債権者等へ受任通知を発送し、以降の対応は全て弁護士が経営者の方に代わって行います。弁護士が受任通知を出した以後は、経営者は矢面には立ちません。

破産のメリット

STEP2破産準備

破産手続きを開始する準備をしましょう

破産することが決まったら、事業の状況に応じて、どの時点で活動を停止するのが最適かを検討します。それに合わせて、破産手続きの申立ての各種準備のスケジュールを立てます。
また、事業の状況に応じて、破産手続きに必要な費用は大きく異なるのが通常ですが、当事務所では定額の費用設定を行っております。

申立てに必要な書類

STEP3破産申し立て

裁判所に書類を提出し、破産手続きの申立てを行う

いよいよ破産手続きの申し立てを行います。具体的には、裁判所に書類を提出することで、破産手続きの申立てを行うことになります。といっても、実際に裁判所に行くのは破産手続きを依頼した弁護士のみで、経営者の方が裁判所に出向く必要はありませんのでご安心ください。

STEP4破産開始決定

少額管財事件について

破産事件には、同時廃止と管財事件があります。管財事件には実務の運用で、少額管財事件と一般管財事件があります。 同時廃止か管財事件が行われるかは、破産開始決定のあと、「すぐに」手続きが終わるか(同時廃止)、すぐには終わらないで、破産管財人が選任されるかの違いです(破産管財人は裁判所が選任します)。

少額管財事件について

STEP5破産手続きの終了

裁判所による破産手続き終結の決定によって終了

破産手続は、債権者集会、破産財団からの配当を経て、最終的に裁判所による破産手続終結の決定によって終了します。破産手続の終結によって破産管財人の破産財団に対する管理処分権限は消滅し、破産管財人の任務も終了します。破産手続終結決定は、官報により公告されます。

STEP6免責手続き

破産自体は目的が債権者への配当にあるので、破産しただけでは債務はなくなりません。それに続く免責決定を経ることで、破産者であること自体なくなり、復権します。個人の破産の場合は免責を得ることが最も重要です。免責決定を得れば、完全に債務はなくなり、再起への第一歩になります。

※破産手続きは、その人の財産を換金して債務へ配当する処理方法を定めます。その結果、免責は、債務が残ったとしても、その弁済の義務を負わない処分ということです。
破産決定は、破産者の財産を換金して債権者へ配当すること、その配当が公平に行われるために、破産管財人にその処理の一切を委ねることを意味します。一方、免責は,「破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる」ことができます。つまり,借金などの債務について,その支払義務を免れることを意味します。