管財事件では、破産管財人が選ばれます。破産管財人は、破産者の財産(不動産、預貯金、保険等)をお金に変えて、債権者に配当します。 同時廃止では、換金する財産がないので、この破産管財人が選ばれることがなく、破産開始決定と同時に手続きが終わるので、破産開始決定と「同時に」手続きが「廃止」される(終わる)ことを言います。 同時廃止になれば、換金配当がないので、あとは免責手続きが行われるだけです。

管財事件には、少額管財事件と一般管財事件(通常管財事件)とがあります。
換金配当の手続きがあまり多くない場合は少額管財が選択されます。
少額管財であれば予納金は原則20万円(弁護士代理の場合)で、一般管財事件ではおおむね予納金が50万円以上になることと大きな違いがあります。
実際には多くの事案(負債総額が小さい中小零細企業、個人事業主の破産など)で少額管財が選択されています。

一般管財事件になるのは負債総額が大きく法律関係も複雑な大企業が破産するようなケースです。 少額管財か一般管財かは裁判所が決めるので、申し立てる経営者や会社が希望を述べられるものではありませんが、その地域の弁護士であればだいたいどちらになるか、判断がつくものです。依頼するときに予想を聞いておくと、費用の目処を立てやすくなります。

破産手続き開始の決定

裁判所が破産手続きの開始を決定すると、破産管財人を裁判所が選任します。破産管財人(破産手続開始決定までは候補者)と、今後の処理方針等について打合せをします。この手続きには経営者の方の出席が必須ですが、担当弁護士も同行しますのでご安心ください。破産管財人が経営者の財産を換価する等の任務に着手します。経営者の方は裁判所で開かれる債権者集会に出席する必要がありますが、担当弁護士も同席致しますのでご安心ください。

破産手続きの開始により受ける制限

経営者あての郵便物が破産管財人に転送されます。経営者の財産(不動産、預貯金、保険など)が破産管財人により処分されます。

破産管財人との面接

破産管財人に求められたときには、その面接に応じる義務があります。破産の手続きには、マニュアル的な対応で比較的スピーディに解決できる「少額管財」と、個別的な対応が必要となる複雑な「一般管財」の2種類の手続きがあります。